新宿区議会 2005-09-26 09月26日-09号
また、都はワニ類、ヘビ類、カミツキガメ類等の中で、人に危害を加えるおそれのある動物を条例で「特定動物」と定め、飼育には許可を求めています。 さらに、御指摘のように、来年6月施行予定の「改正動物愛護法」では、動物取扱業者について届出制から登録制に移行し、悪質な業者に対しては登録及び更新の拒否、登録の取消し及び業務停止の命令措置が設けられます。
また、都はワニ類、ヘビ類、カミツキガメ類等の中で、人に危害を加えるおそれのある動物を条例で「特定動物」と定め、飼育には許可を求めています。 さらに、御指摘のように、来年6月施行予定の「改正動物愛護法」では、動物取扱業者について届出制から登録制に移行し、悪質な業者に対しては登録及び更新の拒否、登録の取消し及び業務停止の命令措置が設けられます。
3点目の「犬以外で飼育を届ける義務のある動物はあるか」とのお尋ねでございますが、「東京都動物の愛護及び管理に関する条例」に基づき、都知事への届出義務がある特定動物は、哺乳類ではゾウ類、クマ類など8種類、鳥類ではワシ・タカ類の1種類、は虫類ではヘビ類やワニ類などの3種類となっております。